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    <title>枝未里行政法務事務所</title>
    <link>http://www.emiri-gyousei.jp/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>相続人はだれか？</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13428960.html</link>
      <description>遺言がある場合は、相続財産が原則的に遺言の 内容のとおりに分割されます。 しかし、遺言が残されてなかった場合、民法により相続人になれる 範囲と順位が決まっています。 相続人になれる人＝法定相続人と呼びます。 相続人の順位 １、配偶者 配偶者は常に相続人になります。 法律上の婚姻関係にあることが要件です。 内縁関係の場合、相続権はありません。 第１順位 子 被相続人よりも子が先に死亡している場合は 孫が死亡した子に代わって相続できます。 これを代襲相続と言います。 非嫡出子は、父を相続する場合は、父の認知を必要とします。 嫡出子と非嫡出子が共同で相続する場合には、非嫡出子の 相続分は嫡出子の２分の１になります。 &amp;#160;養子の場合 普通養子の場合は、実親と養親両方の相続人となれます。 特別養子の場合 養親のみを相続できます。 また、胎児にも相続権は認められます。（死産の場合は、いなかったものとされます。） 再婚した配偶者の連れ子には相続権がありません。 第２順位 直系尊属（父母・祖父母） 子または子の代襲相続人がいない場合、または 子が相続放棄をした場合に相続人となります。 父母健在のときは、祖父母は相続人となりません。 &amp;#160;第３順位 第３順位は兄弟姉妹。 第１順位・第２順位の者がいない場合に相続人 になります。 兄弟姉妹の子は、代襲相続が認められます。 しかし、兄弟姉妹の孫には認められません。 全血兄弟と半血兄弟とが共同相続人 である場合、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹 の相続分の２分の１となります。 &amp;#160;代襲相続 代襲相続とは、相続人となるべき人が相続開始前に、 死亡または相続欠格、相続廃除によって相続権を 失ったとき、その人の子が代わりに相続人となる ことを言います。 </description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2009 18:05:04 +0900</pubDate>
      <category>相続人はだれか？</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>慰謝料</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13428751.html</link>
      <description>離婚して慰謝料の請求できる場合というのは、相手方の有責不法な行為によって離婚を招いた場合になります。有責行為というのは、不貞行為や暴力が多いようです。&amp;#160;慰謝料の金額を決める要因裁判所が慰謝料を決めるときに重視する点として１、有責性２、婚姻期間３、相手方の資力を要因として慰謝料額の算定をしているといわれています。一般的には１００万円~３００万円ぐらいが多くなっています。しかし、暴力が原因の場合には、入院慰謝料・後遺障害慰謝料・離婚慰謝料などを含めて９５０万円認めた判例もあります。高額の慰謝料が払われる場合は、離婚協議によって取り決められる場合が多く、公表されておりません。また、配偶者の不貞行為で離婚する場合には、配偶者と不適切な交際を続けていた相手方にも慰謝料請求できます。離婚する場合としない場合では、金額がかなり違ってきます。&amp;#160;慰謝料について当事者の合意ができた場合は、公正証書を作成しておくのが安全でベストな方法です。&amp;#160;当事務所では公正証書の作成サポートをしています。&amp;#160;女性行政書士が親身に相談に乗ります。&amp;nbsp;お気軽にお問い合わせください。&amp;#160;&amp;#63720; ０４８－２５９－４８０６&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:57:31 +0900</pubDate>
      <category>慰謝料</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>面接交渉権</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13428732.html</link>
      <description>一般的に面接交渉は子の福祉を考えて行われます。つまり親のエゴで相手に面接させないという考え方は認められません。&amp;#160;しかし、児童虐待や看護親に対する暴力脅迫、酒乱、非監護権親に問題があるときには、面接交渉は認められません。面接交渉に関しましては、積極的に続けたほうが、養育費の支払いも守られやすいという点があります。しかし養育費の支払った場合のみ面接させるなどの文言を公正証書に載せたいと思っても、法律的に載せることができませんのでご注意ください。公正証書にはあくまでも法律に合致した内容でないと載せることができません。面接交渉の回数も月１回などと回数を決めて方法などを公正証書に載せておくことがベストです。&amp;#160;当事務所では、公正証書の作成をサポートしています。&amp;nbsp;女性行政書士が親身に相談に乗ります。&amp;nbsp;お気軽にお問い合わせください。&amp;#160;&amp;#63720; ０４８－２５９－４８０６&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:20:41 +0900</pubDate>
      <category>面接交渉権</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>養育費</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13428715.html</link>
      <description>養育費は、未成熟の子が自立するまでに必要な費用のことです。未成熟の子に対する親の扶養義務は、親の生活と同じ程度の生活を保証しなければならないという強い義務です。仮に自己破産した場合でも支払い義務は免れません。養育費の金額は、話し合いで決めるのがベストです。１か月あたりいくら払うのか？何歳まで払うのか？（原則２０歳までが多いです。大学進学した場合は、延長できるように公正証書に書いておくのが望ましいと思います。）&amp;#160;金額についてなかなか決まらないという相談を多く受けます。家庭裁判所の実務では、養育費の算定表を使用しています。夫婦お互いの年収や子の年齢及び人数によって妥当な金額を出すことができます。&amp;#160;養育費については、必ず公正証書を作成してそこに金額を明記するのが最良の方法です。もしも払ってもらえなくなった時に強制執行文をつけておけば万が一の場合でも強制執行できます。当事務所では公正証書の作成サポートを専門にしております。どうぞお気軽にご相談ください。&amp;#160;&amp;#63720; ０４８－２５９－４８０６</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:11:18 +0900</pubDate>
      <category>養育費</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>親権</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13428706.html</link>
      <description>親権者が決まらない場合は、協議離婚による離婚届は受理されません。親権者指定の基準家庭裁判所の実務によりますと１、乳幼児における母性の原則２、継続性の原則３、子の意思（原則満１５歳以上）４、養育環境の比較５、兄弟の不分離６、面接交渉の許容性などが基準としてあげられます。判例をみますと、子どもが母親のスキンシップを必要とする年齢では母親に親権を持たせることが多いようです。子が高校生以上になりますと、子の意思が尊重されます。また、兄弟を分けることは子供にとって利益にならないとしています。親権と監護権父親が親権を取り、母親が監護権をとって育てることは可能です。経済力のみで父親が親権者として適格であるとは判断されません。養育費の請求は、親権者に出来ます。親権者は戸籍に表示されますが、監護権者は表示されません。それゆえ、協議離婚の場合に親権と監護権を分ける場合は、公正証書を必ず作成する必要があります。当事務所では公正証書の作成サポートをしています。お気軽にご相談ください。&amp;#160;&amp;#63720; ０４８－２５９－４８０６</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:02:00 +0900</pubDate>
      <category>親権</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>解雇予告手当請求</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13324116.html</link>
      <description>解雇予告手当請求   原則的に企業が労働者を解雇する場合、 ３０日以上前に解雇通知をしなければなりません。 理不尽にも、いきなり解雇された場合、３０日分の 平均賃金を会社に請求できます。   労働者の責めに帰す理由（懲戒解雇など）で解雇された 場合を除きます。   これは、法律で認められた労働者を守るための 当然の権利です。   泣き寝入りせずに当事務所にご相談ください。  &amp;nbsp; 当事務所で効果的な内容証明を作成いたします。   &amp;#63904;解雇予告手当をもらうための注意点   解雇通知書を会社から貰っておいてください。 （解雇予告された日を記入したものが必要です。）&amp;nbsp; その時に解雇予告手当を請求することは、 会社には 言わないほうがよいです。  &amp;nbsp; 会社が解雇したことを認めない例が増えています。 そのための対処法です。   企業が支払いに応じない場合は、少額訴訟及び 支払督促の方法(ご本人による手続）を説明 いたします。 &amp;#160;アルバイト・パート・派遣社員でも 原則、解雇予告手当を請求できます。 &amp;#160;しかし、例外があります。 ① 試用期間中かつ働き始めて１４日以内の場合 ② ２か月以内の期間を定めて契約している    短期労働者の場合 ①と②の場合は、残念ですが請求できません。   事務所報酬 当事務所は、お客様との事前相談を 重視しています。相談は電話でできます。 相談料＋内容証明作成&amp;nbsp; 30,000円（郵送料等実費は別途）&amp;nbsp;    当事務所の特徴 成功報酬は、現在頂いておりません。 書面作成代理人として当事務所の 事務所名を入れて発送いたします。 （個人名で出すよりも行政書士事務所 の職印が押して ある方が、効果は大きいです。） &amp;#160;相談は初回無料です。（電話・メール） お気軽にお問い合わせください。 &amp;#63720;048-259-4806 不況だからこそ起業しませんか？ この不況で企業における雇用環境も厳しくなっています。 能力の高い方でもいつリストラに遭うかわかりません。 経営状況の悪い会社でリストラに怯えるよりも 自己の能力を信じて起業するのも前向きに生きる 方法の１つです！ 当事務所では、会社設立を親身にサポート いたします。 ご相談はお気軽に。 女性行政書士が親身にご相談に乗ります。 &amp;#160;&amp;#63720;０４８－２５９－４８０６ &amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:23:26 +0900</pubDate>
      <category>解雇予告手当請求</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>古物商許可</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13323993.html</link>
      <description>リサイクルショップ・ネットオークションなどを 始めたいときは、古物商許可が必要になります。 &amp;#160;リサイクルショップは低投資・高収益の注目のビジネス！&amp;#160;リサイクルショップの経営は、景気の悪いときでも、少ない手持ち金からはじめることが できます。   また現在、不況で家庭における平均収入も減少の傾向にあります。&amp;nbsp;このようなとき、少しでも安く物を手に入れたいとの 消費者心理が働きやすいのです。   現在、安く中古品を仕入れて商売 することができる ビジネスとして、とても注目を集めています！&amp;#160;リサイクルショップは、稀にみる粗利７０％のビジネスです。古物と言えるもの &amp;#160;使用済みのもの 未使用でも、すでに取引されたもの(金券類） &amp;#160;たとえば、 アクセサリー・本・金券類・衣類・時計・バッグ・車 自転車など&amp;nbsp;&amp;nbsp; 申請してから許可が下りるまでの期間&amp;nbsp;所轄の警察署に申請して受理されてから約４０日かかります。当事務所で取り扱った案件では、申請してから約３３日で許可の下りた案件もあります。&amp;nbsp;当事務所では迅速な処理を心がけているため、ご依頼されたお客様からも「思っていたより早く許可証を手に入れることが出来た。」との喜びの声を頂いています。&amp;#160;当事務所では、古物商許可申請を親身にサポートしています。お気軽にお問い合わせください。 &amp;#63720;０４８－２５９－４８０６&amp;#160;事務所報酬 45,000円~ （個人）50,000円~（法人）&amp;nbsp;この他に県証紙代19,000円が実費でかかります。&amp;nbsp;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Sep 2008 15:04:54 +0900</pubDate>
      <category>リサイクルショップをはじめたい・古物商許可</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>内容証明</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13323840.html</link>
      <description>当事務所では、内容証明作成を承っております。 慰謝料請求 &amp;nbsp;配偶者の不倫相手に慰謝料請求できます。 証拠となるもので写真・メール・その他有効と 思われるものはすべて取っておきましょう。 （相手が既婚であることを知っていた場合に 請求できます。） 内容証明郵便で行政書士事務所の職印を 押して郵送することで相手に心理的プレッシャーが かかり有効的です。 解雇予告手当請求   原則的に企業が労働者を解雇する場合、 ３０日以上前に解雇通知をしなければなりません。 理不尽にも、いきなり解雇された場合、３０日分の 平均賃金を会社に請求できます。   労働者の責めに帰す理由（懲戒解雇など）で解雇された 場合を除きます。   これは、法律で認められた労働者を守るための 当然の権利です。   泣き寝入りせずに当事務所にご相談ください。 当事務所で効果的な内容証明を作成いたします。   解雇予告手当をもらうための注意点 解雇通知書を会社から貰っておいてください！ 解雇予告手当を請求することは、会社には 言わないでください！   会社が解雇したことを認めない例が増えています。 そのための対処法です。   企業が支払いに応じない場合は、少額訴訟および 支払督促の方法(ご本人による手続）を説明いたします。   未払い賃金請求   給与が振り込まれていない。 給与が、カットされていた。 残業代未払いなど。   まず、内容証明で対応いたします。 それでも企業が支払わないときは、少額訴訟・支払督促 （本人が手続）の説明をいたします。  &amp;nbsp; 時効を中断したい (債権回収・売掛金回収）   債権は、消滅時効の起算点となる日から 消滅時効にかかってきます。 そのままにしておくと気づいた時には 時効となっていたということも起こりうるのです。     たとえば、飲食代・飲み代は１年の時効期間しか ありません。  &amp;nbsp; 給与請求債権は給与支払日から２年です。 商売で発生した売掛金は、請求できる時から ２年です。   このような場合、当事務所にご相談ください。 最善の対応をさせていただきます！ 事務所報酬 31,500~（難易度による）発送手数料は実費 &amp;nbsp;当事務所では、内容証明作成前の相談に 力を入れております。 &amp;#160;あなたのためにオーダーメイドの内容証明を 作ります。 &amp;#160;どうぞお気軽にご相談ください。 </description>
      <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 23:42:32 +0900</pubDate>
      <category>内容証明</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>公正証書</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13323837.html</link>
      <description>当事務所では、さまざまな種類の公正証書を作成の サポートをしています。 &amp;#160;公正証書は、強制執行力を付与できる 公文書であり、私文書と比べて強力な力を持っています。 &amp;#160;金銭消費貸借契約書 離婚公正証書 公正証書遺言 任意後見契約の公正証書養育費の公正証書死因贈与契約の公正証書などいろいろあります。&amp;nbsp;一般の方がサンプルを見て作るという方法もありますが、特定しなければならないものを特定していなかったり、法律的に入れることのできない文言が入っているなど不備のある場合が多く見受けられます。&amp;nbsp;公正証書は、やはり専門家に依頼して作成されることが確実に内容を実現できると言えましょう。&amp;nbsp;&amp;nbsp;大切な契約文書は、公正証書で作成 しましょう！ &amp;#160;女性行政書士が、親身にご相談に乗ります。公正証書原案作成から公証役場での打ち合わせまで全面的にサポートさせていただきます。&amp;#160;お気軽にご相談ください。 </description>
      <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 23:30:17 +0900</pubDate>
      <category>公正証書</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>任意後見契約</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13323833.html</link>
      <description>当事務所では、任意後見契約の契約書作成 の仕事を行っています。 &amp;nbsp;任意後見契約は、公正証書で作成しなければならないと いうきまりがあります。  女性行政書士が、真心をこめて全面的にサポート いたします。 お気軽にご相談ください。 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 23:16:19 +0900</pubDate>
      <category>任意後見契約</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>相続・遺産分割協議書</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13323502.html</link>
      <description>当事務所では、相続の手続の相談・遺産分割協議書の 作成などの業務を行っています。 &amp;#160;まず、相続が発生して注意することは、それが プラスの財産か、借金などマイナスの財産かを 見極めることから始まります。 &amp;#160;相続の熟慮期間 &amp;nbsp;相続人は、自己のために相続の開始があったことを 知ったときから３か月以内に承認または、放棄をしなければなりません。 この期間を過ぎると単純承認となり、マイナスの財産であっても それを相続することになります。 マイナスの財産を相続財産の限度の中で負担することを 限定承認といいます。 限定承認をするときは、相続人が３か月の熟慮期間内に 財産目録を家庭裁判所に提出して、限定承認することを 申述しなければばりません。 限定承認は、相続人全員が共同してのみすることが できます。 １人でも反対すれば放棄するしかありません。 &amp;#160;&amp;nbsp;遺産分割協議書&amp;#160;相続人の確定と遺産の調査が終わった後で作成していくのが遺産分割協議書です。&amp;#160;遺産分割競技とは、相続によって法定相続人共有となった財産を個人個人にに分ける協議のことを言います。遺産分割の協議には、共同相続人全員の参加とその合意が必要です。一部の相続人を除外した分割の協議は無効です。改めて除外された相続人を含めて遺産分割協議をやり直す必要があります。そのため戸籍調査には慎重を要します。（故人の出生時に遡って戸籍を取り寄せる必要があります。）共同相続人中に未成年者とその親権者がいる場合、分割協議が利益相反行為となるため家庭裁判所による特別代理人の選任を必要とし、選任されたものが分割協議に参加することになります。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するため、分割協議に参加できます。分割協議には制約がなく、共同相続人の合意があれば、指定相続分、法定相続分にとらわれる必要はありません。&amp;#160;遺産分割協議書の作成方法１、遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければなりません。しかし全員が一堂に会して協議しなくても、全員が承諾した事実があれば協議の成立となります。実際は、１通の遺産分割協議書を作成して、他の相続人が内容を確認して実印を押していくという方法がとられることが多いです。２、法定相続人が、署名・実印の押印をします。（実印でないと不動産の登記及び銀行手続きができません。）３、不動産の表示登記簿に基づいて表示します。銀行は支店名と口座番号が必要です。４、遺産分割協議者が２枚以上になる場合、法定相続人全員の割印が必要です。５、全員の印鑑証明も添付します。&amp;#160;相続人に行方不明者がいる場合不在者のための財産管理人を選任して遺産分割協議をします。&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;当事務所では遺産分割協議書の作成をしております。&amp;#160;お気軽にご相談ください。&amp;#160;&amp;#63720;０４８－２５９－４８０６&amp;#160;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:09:56 +0900</pubDate>
      <category>相続</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>離婚カウンセリング</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13323483.html</link>
      <description>私は、行政書士になる前に東洋占星術と中国占星術を 徹底的に学びました。 そして実際、鑑定の仕事もしていました。 &amp;nbsp;そして今、リーガルカウンセリングを学んでいます。 &amp;#160;離婚という非常に精神的負担のかかることを解決していくのには 法律の知識だけでなく、精神的サポートも必要ではないかと 考えています。 これは、これから離婚を考えている方だけでなく、離婚したけど 精神的苦痛からなかなか立ち直れないかたなどにも 同じようなサポートが必要ではないでしょうか？ &amp;#160;私が、そのように苦しんでいる方のサポートをさせて いただければと思います。 &amp;nbsp;電話・対面によるカウンセリングをいたします。 &amp;nbsp;カウンセリング料金ですが、この技術を習得するために 長期間の勉強を必要としましたので、他の相談料とは 別に設定させていただきました。 &amp;#160;カウンセリング料金 ３０分以内   5,000円 １時間以内   10,000円 それ以上１０分毎に1,000円加算 &amp;#160;こちらのカウンセリングに関しては、 初回無料は適用されませんので ご了承ください。 &amp;nbsp;どうぞお気軽にお問い合わせください。 </description>
      <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:31:11 +0900</pubDate>
      <category>離婚カウンセリング</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>川口市パスポート申請代行</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13323469.html</link>
      <description>当事務所では、川口市内にお住まいの方の パスポート申請を代行しています。 &amp;#160;有給休暇が取りにくい方や忙しい方にお勧めです。 パスポートの申請は平日のみとなっています。 また、戸籍謄本が必要な場合もあります。 &amp;#160;パスポート申請や戸籍謄本取得の手続は 行政書士に任せて有給休暇をおもいっきり 楽しみましょう！ &amp;#160;パスポートの受け取りは、ご本人様しかできませんが 日曜日に受け取りができます。 ご了承ください。 &amp;#160;代行料金 （川口市で受取） （パスポート申請のみ代行 ） 12,000円 &amp;#160;パスポート代行ラクラクパック （パスポート申請＆戸籍謄本,住民票取得）&amp;nbsp; 15,000円 &amp;#160;パスポート申請特急便パック！ （パスポート申請＆戸籍謄本＆住民票取得）&amp;nbsp; 即日対応！！ （パスポートセンターでの処理期間は、短縮できませんが 当事務所で最速で対応・処理いたします！） 35,000円 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:11:51 +0900</pubDate>
      <category>川口市パスポート申請代行</category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>離婚相談Q&amp;A</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13323453.html</link>
      <description>Q 双方が親権を主張して話し合いがつきません。   どうしたらよいですか？ A 親権者と監護権者を分けることができます。 &amp;nbsp; 一緒に住んで生活上の世話をするのが母親で（監護権）   財産上の監督をするのが父親（親権）というように   分けることができます。 &amp;#160;Q 離婚後、前の夫に子供を合わせたくないのですが？ &amp;nbsp;A 面接権は、子供の福祉の観点から設けられています。   父親が、子供に暴力をふるうなど問題のある場合以外は   通常、面接権が父親にあります。 &amp;nbsp;Q 行政書士に双方の仲裁を頼めますか？ A 行政書士が、双方の仲裁をすることは   法律で禁止されています。   調停・裁判になった場合は弁護士の業務に   なりますのでご了承ください。 &amp;#160;Ｑ 子どもの祖父母に面接交渉権はありますか？Ａ 判例によりますと原則的に祖父母に面接交渉権が  認められることは、難しいと言えます。  親が育児放棄をした場合などを除いては認められ  ない場合がほとんどです。&amp;nbsp;Ｑ 養育費を何歳まで払うかで、話がまとまりません。Ａ 仮に満１８歳に達した年の翌年３月まで（高校卒業時）  支払う。  と書いて作成した場合でも、大学進学等で特別の費用が  生じた場合当事者協議の上、当該分担額を決定し  甲は乙に支払うものとする。  などの文言を付け加えることで、柔軟に対応できます。&amp;nbsp;Ｑ 協議離婚の際に注意することとは？Ａ まず、届け出をする前に、必ず公正証書で  養育費等の履行の確保をしましょう。  夫婦の合意書のみでは、養育費が支払われなく  なったときに、それだけでは履行の確保ができません。  公正証書を作っておけば、支払いがストップしたときに  裁判所の判決と同じ効力があるため、強制執行  することができます。  できるだけ、行政書士などの専門家に依頼することで  あとで後悔しない公正証書を作成できると思います。&amp;nbsp;Ｑ 配偶者に勝手に離婚届けを出されるのではないか？  と心配でなりませんが…Ａ 本籍地の役場に、離婚届の不受理の申出（不受理届）  をしておくと、離婚届けは受理されません。  離婚届の不受理の扱いをする期間は届け出の日から  ６か月以内です。  期間満了後も継続を希望するときは、もう１度不受理届を  提出する必要があります。（何度でも更新可）  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;#160;   </description>
      <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 10:54:19 +0900</pubDate>
      <category>離婚相談Q＆A </category>
      <author>矢作 美佳</author>
          </item>
        <item>
      <title>介護事業申請</title>
      <link>http://www.emiri-gyousei.jp/article/13323431.html</link>
      <description>当事務所では、介護事業申請の書類作成 をしています。  &amp;nbsp; 指定訪問介護事業申請(ホームヘルプサービス）&amp;#160;指定通所介護事業所の指定申請（デイサービス）などについてどうぞお気軽にご相談ください。  &amp;nbsp; 女性行政書士が、親切丁寧に対応いたします！ </description>
      <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 10:28:16 +0900</pubDate>
      <category>介護事業立ち上げサポート</category>
      <author>矢作 美佳</author>
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