相続人はだれか?

遺言がある場合は、相続財産が原則的に遺言の

内容のとおりに分割されます。

しかし、遺言が残されてなかった場合、民法により相続人になれる

範囲と順位が決まっています。

相続人になれる人=法定相続人と呼びます。


相続人の順位


1、配偶者

配偶者は常に相続人になります。

法律上の婚姻関係にあることが要件です。

内縁関係の場合、相続権はありません。


第1順位 子

被相続人よりも子が先に死亡している場合は

孫が死亡した子に代わって相続できます。

これを代襲相続と言います。


非嫡出子は、父を相続する場合は、父の認知を必要とします。

嫡出子と非嫡出子が共同で相続する場合には、非嫡出子の

相続分は嫡出子の2分の1になります。

 

養子の場合


普通養子の場合は、実親と養親両方の相続人となれます。


特別養子の場合

養親のみを相続できます。


また、胎児にも相続権は認められます。
(死産の場合は、いなかったものとされます。)


再婚した配偶者の連れ子には相続権がありません。


第2順位

直系尊属(父母・祖父母)

子または子の代襲相続人がいない場合、または

子が相続放棄をした場合に相続人となります。


父母健在のときは、祖父母は相続人となりません。

 

第3順位

第3順位は兄弟姉妹。

第1順位・第2順位の者がいない場合に相続人

になります。

兄弟姉妹の子は、代襲相続が認められます。

しかし、兄弟姉妹の孫には認められません。


全血兄弟と半血兄弟とが共同相続人

である場合、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹

の相続分の2分の1となります。

 

代襲相続

代襲相続とは、相続人となるべき人が相続開始前に、

死亡または相続欠格、相続廃除によって相続権を

失ったとき、その人の子が代わりに相続人となる

ことを言います。