在留期間更新許可申請とは、与えられた日本での在留期間を延ばす手続です。
期間が過ぎる前に、在留期間更新許可申請をする必要があります。
期間がすぎると、オーバーステイ(不法滞在)にあたり、国外への退去を
強制されることになります。
退去強制された場合、5年間日本への上陸はみとめられません。
忘れたり、遅れますと大変なことになりますにで、早めの申請をお勧めします。
在留期間更新申請は、期間の満了する2ヶ月前から、申請できますので、当事務所に
お任せください!親切、丁寧に対応させていただきます。
在留期間更新の手続をしたあとに、外国人登録の変更が必要になります。
外国人登録に関しては、居住地の市区町村の窓口で変更登録の申請ができます。
短期滞在については、原則、期間更新が認められませんので、ご注意ください!
詳しいご相談はこちらへ!お気軽にどうぞ。
当事務所では、親切で丁寧な対応をモットーとしています。

